第79回 発給された就労ビザが無期限?ニュージーランド永住権手前の新ワークビザ注意点
去年から開始されたAccredited Employer Work Visa(AEWV)。一つでも工程を間違えるとビザが出なくなってしまい、その後の技能系永住権申請にも影響が出てしまいます。ニュージーランド永住権のチャンスを逃さないように、きちんとした手順で申請しましょう。
発表した大臣が罷免。Immigration resetは持続可能なのか?
- 観光大臣や地方経済発展大臣を務めたStewart Nash氏が度重なる不祥事の末、罷免されました。(Beehive 3月28日)
- このNash議員、以前のコラムでも紹介したのですが、体調不良で欠席していた当時の移民大臣Faafoi氏の代理で、移民法ポリシーの急転換であるImmigration Resetを発表した人でもあります。低Skillで低賃金の職から、高Skillで高賃金の職への移民呼び込みにシフトしたImmigration Reset。その精神を汲んでいるAccredited employer work visaですが、一部例外はあるものの、全ての職種にNZ時給の中央値をビザ申請条件に適用することについては未だにどうも納得がいきません。ビザ申請の為に、市場賃金や、NZ人や永住者権保持者の同僚よりも高い時給で雇われる移民という構図が想定されますが、支持を得られるのでしょうか?
健康診断は事前にするな
去年から、AEWV申請については、健康診断とXrayは移民局の指示が出てから受診することに方針が変更になりました。ご本人の判断でビザ申請前に受診された方の例ですが、新システムが受診番号と照合するのに時間がかかってしまったのか、審査に時間がかかり、ビザ発給までに1ヶ月かかりました。因みに、他の方は、受診後5日以内、申請から2週間弱でビザが発給されているので、事前に受診してしまうと、結局時間をロスしてしまうことになりかねません。因みに、この方針は、現在、AEWVと一部の観光ビザに留まり、学生ビザや、パートナーワークやSpecific purpose work visaなどの他のタイプのワークビザの場合は、受診してからビザ申請という工程に変更はありません。
スムーズなケースの裏に、Job checkとマッチせずに苦戦したケース
雇用主の方がEmployer accreditationとJob checkを、そして、その従業員の方もワークビザ申請を弊社に依頼されるケースがあったのですが、信じられないくらい申請代行と審査がスムーズでした。それとは別に、最後のワークビザ申請から関わったケースがあるのですが、アドバイザー等利用せずに、人事部の方ご本人がJob checkを申請されたとのことで、最大労働時間や必要学位の記載や求人広告が、ビザルールに則って申請/作成されておらず、移民局はなぜJob checkを発給したのか疑問な位でした。そのままJob check通りの内容で申請した場合、虚偽申請になってしまい、仮にAEWVが発給されても、ビザ発給後にビザルール違反になり、ニュージーランド永住権申請の際に問題になる可能性があったので、移民局にはその点キチンと論理的に説明しました。時間はかかってしまいましたが、無事に発給されました。
AEWV申請と家族ビザ申請はまとめて申請出来ない
5月28日に行われた移民アドバイザー向けのウェビナーでは、パートナーワークビザを新申請システムに導入することを検討中とのことでした。その場合、従来のビザ申請同様、Group applicationが可能になり、基本的に一人の審査官が審査してくれるので、ご家族と同日にビザが発給されます。現状、AEWVと家族ビザの申請は別システムなので、同時にビザ申請しても審査官が別になるため、ビザが発給に、家族間で、タイムラグが生じてしまう可能性が高いです。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日20233月30日)
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日20233月30日)
追記)
本日4月4日から今年9月30日の間に失効するワーホリビザに対して、6か月間期限を自動延長することを発表。(ウッド移民大臣声明、4月4日)
現在NZに滞在中のワーホリが対象。
本日4月4日から今年9月30日の間に失効するワーホリビザに対して、6か月間期限を自動延長することを発表。(ウッド移民大臣声明、4月4日)
現在NZに滞在中のワーホリが対象。
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-79
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com